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特定技能外国人 支援事業
ベトナム人人財受け入れコンサルティング
出入国在留管理庁登録番号 20登ー003793
ご希望に合わせた優秀な
ベトナム人人財をご紹介いたします
ベトナム人人財が人気の理由
優秀な人財の採用は
1号特定技能外国人制度
の利用が可能です
真面目で親日的
勤勉で学習意欲旺盛
丁寧で器用
1号特定技能外国人制度とは
日本の経済社会の活性化や一層の国際化を図る観点から、専門的・技術的分野の外国人労働者の受け入れをより積極的に推進するために新設された制度です。
受け入れ可能な特定産業分野14業種
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業
電気・電子情報関連産業、建設、造船・船用工業、自動車整備
航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
1号特定技能外国人が求められている理由
専門性・技能性
相当程度の専門性及び技能性またが経験を有し、率先力になる
日本語能力
日常生活及び業務に必要な日本語能力を有している
技能実習生から
移行できる
一定の条件を満たせば技能実習生から移行が可能
若く優秀な人財
将来を担う優秀で、海外との懸け橋になる若者を採用できる
ただし、採用するために
満たさなければいけない条件・義務があります。
例えば・・・
1.政府認定の送り先機関を通す
2.推薦者表の交付申請をする
3.人財支援の適切な体制・計画の実施
特定技能の登録支援機関である
弊社に全てお任せください
信頼の現地パートナー
信頼できる現地の
人材派遣会社だけを
厳選し
パートナー契約を
結んでいます
適切な人材確保
地域密着型で
各業種に合った
即戦力と成り得る
人材を
ご紹介いたします
安心のサポート体制
紹介~受け入れ後まで
問題解決のため
万全の体制で
双方をサポート
いたします
安心のサポートとフォローをご提供致します
弊社の強み
多言語対応
ベトナム語・英語・中国語・台湾語・ロシア語・韓国語の6カ国語で対応可能。外国人正社員が常勤しております。
多国対応可能
ベトナム以外の国からの
外国人人財受け入れも対応可能。お気軽にご相談ください。
地域密着型
地域の担当者がヒアリングを
しっかり行い適切にサポート。アフターフォローも致します。
1号特定技能外国人受け入れに対して
義務付けられている支援計画
受け入れまでの流れ
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